「保育園児の体調不良」親が知っておきたい多重策 いざという時の病児保育を使うにはどうすれば?

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もし、子どもが体調不良になって保育園を休まなければならなくなったら……(写真:ucchie79/PIXTA)
来春の新入園に備えた保育園への「入園申し込み」がピークを迎えています。入園を希望する園のリストアップ、見学、申請書の入手を経た最終段階。認可保育園では来年1〜2月ごろに内定あるいは不承諾の通知が届く見込みです。
そんな新入園児を持つ親御さんが気になることの1つは、入園後に子どもが体調不良で保育園を休むかもしれなくなった場合の対策でしょう。今年は冬に流行するインフルエンザが春ごろから流行り出したり、ヘルパンギーナやプール熱などの乳幼児の感染症も例年以上に大流行したりしているため、「これ以上仕事を休めない」「有給休暇がなくなりそう」という保護者も多いのではないでしょうか。
「SOSを出せるところは多ければ多いほど○」と解説するのは『保育園一年生』の監修者である認定NPO法人フローレンス・会長の駒崎弘樹氏。どんな選択肢があるのでしょうか。本書から一部抜粋、再構成してお届けします。

どんな制度があるか?

まずは看護休暇です。看護休暇とは、働く親の就学前の子どもが病気やケガをしたときに取得できるもので、育児・介護休業法で定められた休暇です。子どもひとりにつき1年間で5日取得することができます。

次に、夫婦間の役割分担です。今は保育園の送迎を担うパパが増えていますが、発熱などで園からお迎え要請があったとき、対応するのは多くがママです(体感では8割以上でしょうか)。お互い働いているのに不平等にならないよう、入園前にルールを決めておくことをおすすめします。なし崩し的にならないよう、最初の話し合いが肝心です!

職場にも子どもの体調不良で休む可能性を伝えておくといいでしょう。突発的に休んでもスムーズに引き継げるよう、自分の仕事を「マニュアル化」「ドキュメント化」し、デスクのどこに何があるのかわかりやすくしておくこともセットです。

仕事を休めないことを想定し、病児保育に登録しておくのもひとつです。地域に利用できる病児保育があるか、事前登録が必要かなど調べておきましょう。自宅に病児保育シッターに来てもらうサービスについては、自治体の補助があったり、職場によってはこども家庭庁のベビーシッター券を使って割引額で利用できたりするので、ぜひ確認を。

「じいじ・ばあばレスキュー隊」ももちろん心強い味方です。いざというときにサポートをお願いできるか相談してみるといいでしょう。

このようにセーフティーネットは、ひとつではなく、幾重にも張っておくことが大切です。

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