規制に抜け穴?全面喫煙可な居酒屋が存在する訳 飲食店が「喫煙目的施設」として通る不思議
さらに、同文書で以下のような注意喚起も行っている。
■ご注意ください!
一部の業者が、「たばこの出張販売の許可をとれば喫煙目的施設になれる(=全ての客席で喫煙ができる店のままでいられる)」などの説明とともに、出張販売の手続きを代行するなどして、飲食店に、喫煙目的施設となることを勧めているという例が、複数報告されています。
上記のとおり、飲食や遊技等を目的とした施設は、喫煙目的施設に該当しません。たばこの出張販売の手続きを行えば喫煙目的施設になれるものでもありませんので、ご注意ください。出張販売の許可は、喫煙目的施設の許可ではありません。
東京都が国へ要望
しかし、健康増進法の規定があいまいで、事業者指導がうまくいっていないようだ。東京都が国の施策及び予算に対する提案要求をとりまとめた「令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求」の中に厚労省に対する以下のような要望がある(P505より一部抜粋・再構成)。
東京五輪という世界規模のイベントもあり、禁煙施策も世界に後れてはならないということで急速に進んだが、禁煙推進慎重派の声もあり、法律に曖昧さが残っていること、2021年の開催から2年が経ち、「外の目」を気にしなくなり、国民の関心も低くなっていることが、こうした全面喫煙可能な店舗存在の理由であろうか。
飲食を伴う喫煙目的施設はシガーバーのイメージ通り、調理を伴わないスナック類等とお酒を出すだけの店舗に限定すべきだ。 そうした施設の存在自体が、喫煙ルールを順守する効果も生み出すだろう。喫煙目的施設のあり方を改めて考えるべきだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら