規制に抜け穴?全面喫煙可な居酒屋が存在する訳 飲食店が「喫煙目的施設」として通る不思議

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日本は2018年に改正健康増進法により受動喫煙対策を強化することを決め、2020年4月に全面施行された。役所、病院、学校などの第一種施設は敷地内禁煙、これら以外の事務所、工場、ホテル、飲食店などの第二種施設では屋内原則禁煙となった。

規制強化慎重派が巻き返し

これにより、飲食店を含む人が多く集まる第二種施設は原則として屋内禁煙となり、違反者には罰則が適用されるようになったが、いくつかの例外が設けられた。たばこ産業や飲食業への影響を危惧する、たばこ議員連盟を中心とする規制強化慎重派の反発が大きかったからだ。

第二種施設で喫煙できる例外は次の3パターンだ。

① 喫煙専用室を設けた場合
② 指定たばこ(加熱式たばこ)専用の喫煙室を設けた場合
③ 既存かつ経営規模が小さい店舗に限り、飲食可の喫煙室が設置可能

①の喫煙専用室は店内に設置することによって、そこで紙巻きたばこを吸うことが可能になる。ただ、たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていることなどの技術的基準が細かく定められている。

従前の飲食店で見られた、ついたてを立てただけで「喫煙席」「禁煙席」を分けることは認められていない。また、喫煙専用室内では飲食できない。

②の加熱式たばこ専用喫煙室にも①の喫煙専用室と同様に技術的基準が定められているが、こちらは室内での飲食が認められる。

③の喫煙可能室は、改正健康増進法施行日(2020年4月1日)に現存していた店舗で、個人や中小企業(資本金5000万円以下)が経営する飲食店のうち、客席面積が100平方メートル以下であれば、「喫煙可」と表示することで店内の全部または一部で喫煙可能のまま飲食の提供が可能となる経過措置だ。

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