規制に抜け穴?全面喫煙可な居酒屋が存在する訳 飲食店が「喫煙目的施設」として通る不思議
厚生労働省の改正健康増進法施行に関するQ&Aでは、この意味を「ランチ営業を行う場合において、『通常主食と認められる食事』を提供することは認められるというものです」と説明している(Q6-2-2)。
一方、東京都保健医療局HP「とうきょう健康ステーション」のQ&Aでは、「通常主食と認められる食事を主として提供するもの(=食事が主目的となる飲食店=一般的な居酒屋やレストラン等)は喫煙目的施設の要件を満たさない」としている(Q56/下線は表記通り)。
このように「飲食」の定義には曖昧さが残る。現状、東京都内においては、主食を提供している前述の店舗は法律の趣旨に違反しているのではないだろうか。
「たばこの販売」についてもやりようがある
たばこの「対面販売」にも盲点がある。「対面販売」とは「製造たばこ小売販売業者の許可を得た者が営業を行う場所または出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売すること」をいう。そのため、喫煙目的店は製造たばこ小売販売業者を確保する必要がある。 店内に自販機を設置したり、店が買い置きしておいたたばこを販売する行為では対面販売にはならない。
ただし、販売は「出張販売」でもよいとされているので、当該店舗自体が小売販売業者の許可を得る必要はない。すでに小売販売業として許可を受けている業者から業務委託を受ける形であればよいのだ。ネット上には、この申請を代行する業者が見受けられる。
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