「認知症で親の財産凍結」子の"相続地獄"避ける策 「介護費用」「空き家となった実家」はどうなる?
「法的な死」の原因は認知症だけではありません。交通事故や脳卒中などで意識不明になることもあります。当然、そうなると本人による法的な行為はできませんから、これらを合計すると「法的な死」になる確率はもっと高いのです。
厳密な意味での「法的な死」は、もちろん医師の死亡診断書による死です。ですから、本稿で「法的な死」というのは、生きているが自分自身の意思で法的な手続きや契約ができなくなることを指します。
その影響を、3つの側面(預金・老人ホーム・実家)から順次お話ししていきます。
親が認知症になったら「3つの影響」
認知症になると、同居家族でも認知症の方の預金を引き出せなくなります。まだ本人は生きているのですから、家族の財産ではなく、本人の財産だからです。
キャッシュカードで10万円程度なら、暗証番号を知っていれば出せます。しかし、まとまったお金を窓口でおろそうとすると銀行が認めてくれません。こうなると介護費用の支払いにも困ります。親の年金で足りない分は、子どもが立て替えなければなりません。
ところが立て替えても、相続のときに返してもらえる保証はないのです。既に遺言書も書けませんから、介護という親孝行をした配慮もされません。「長男の当然の義務だ」と言われ、大目に遺産を分けてもらえるとも限りません。
実際の介護をするのは多くのケースで、子どもの嫁がします。しかし、妻は相続人ではありませんので、法的な相続分はありません。遺言書で「嫁に遺贈する」と書くのがよいのですが、認知症になるともう書けません。こうして、相続後の「争い」の種をたくさん作ってしまうのです。
介護は自宅でするのが親の精神上でも最もよいものです。しかし症状が進み24時間介護となると介護費用も高くなります。さらに、徘徊や暴力へとエスカレートしてくると家族介護は無理です。老人ホームに入居してもらわなければ介護離職などになり、親子共倒れに陥ることになります。
親の預金があるのに引き出せず、老人ホームの入居一時金を立て替えるとなると、子どもにも生活がありますから、残念ながら親を安い施設へ入れることになります。
そんなときに人気がある老人ホームが「特別養護老人ホーム」(「特養」)です。なぜ人気があるのか? それは入居一時金が不要だからです。
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