「認知症で親の財産凍結」子の"相続地獄"避ける策 「介護費用」「空き家となった実家」はどうなる?

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財産凍結
親の預金を介護費用に当て込んでいたけれど……(写真:Luce/PIXTA)
親が高齢になり、いよいよ意識せざるを得ない「相続」。財産だけでなく、介護のことや、親亡き後、空き家となった実家の処分など、子どもが背負う負担は増えてきます。そして万が一、親が認知症になってしまったら、介護費用のための親の預金は引き出せず、実家売却もできない「財産凍結」になってしまうのです。
では、具体的にどのような備えをしておけばいいのでしょうか。“相続のエキスパート”で税理士・行政書士の牧口晴一氏が上梓した新著『日本一シンプルな相続対策 - 認知症になる前にやっておくべきカンタン手続き』より一部抜粋・編集してお届けします。

「相続」の何がそんなに手間なのか

相続は“手続き”です。だから、本音を言えば、なるべく手間をかけたくありません。

しかし、現実には大変な手間がかかります。だからこそ自分の財産も法的にしっかりと守られているわけです。家族だからといって、簡単に財産が配偶者や子どもに移動できるようでは、安心できません。

相続でも同じです。「本物の相続人」を証明する戸籍を故人の生まれた日に遡って用意し、どこに相続財産がいくらあるかを調べ、分割協議書に印鑑証明書を付けて実印を押し、銀行で手続きをして、法務局で登記し……これらは最低限しなければなりません。

ところが実際には、この手続きの前に思わぬ落とし穴が、それこそいくつもあって、“手続き”に大変な手間と時間と費用がかかってしまうのです。実際に相続が始まってからだけでも、そもそも財産はどこに、何があるのかわからない。

わかったとしても遺産分けをめぐって家族間でもめる。さらには、もらっても売れないものなら納税できない等々……。

さらに重要で、特に最近注目されているのが、亡くなる前の問題です。認知症になると自分の預金なのに引き出せず、施設入居の一時金のための自宅売却もできない「財産凍結」の憂き目に遭うのです。すると、亡くなる前から手続きは困難になり、費用もかかり、家族のもめ事が急増します。もちろん相続対策の贈与もできなくなり、やがて遺言書も書けなくなります。

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