「認知症で親の財産凍結」子の"相続地獄"避ける策 「介護費用」「空き家となった実家」はどうなる?
ただし入居には、制限があります。介護保険には要介護度の1~5のランクがあり、特養は、要介護3以上が入居要件です。しかし相当進んだ認知症の方でも、自分で動ける人は「要介護1」とされて要件を満たしません。私の担当した案件でも、自分の名前もわからないのに、歩けるので「要介護1」でした。だから特養に入れませんでした。
次に安いのが、「グループホーム」です。ここは、認知症の進行を遅らせる目的で共同生活をする介護施設です。しかし、症状が進むとここも入居できません。入居できても、入居中に認知症の症状が進むと退去になることもあります。
こうなると、多くは「介護付き有料老人ホーム」しか受け入れてもらえません。しかし、都市部では、高額な入居一時金(平均1000万円)が必要になることもあります。
財産凍結に対して、一部の銀行では代理人カードによる方法など“少額の引き出し”が可能になりつつありますが、まだまだ不十分です。
加えて大変なのが、高齢者ですから、よく入居中に別の病気を発症します。すると、入居費用のほかに医療費が必要になります。当然、これも子どもが立て替えることになります。
親が認知症になったら「実家」が売れない
老人ホームに入居することで、実家が空き家になります。持ち家の比率は80%と高いので、これは見逃せない論点です。
空き家でも固定資産税はかかります。火災保険も続けなければなりません。これだけでも、年間何十万円もかかることがあります。庭の草は伸び放題で、やがて近所からクレームが来るようになります。東京23区内でも、庭木の果実を狙って猿も出没します。地方都市では猪、さらには熊さえ出没します。
家の中に風を通さないとカビが生え、雨漏りして一気に家の傷みが進み、浮浪者の住み家になります。売却価額も下がりますから、時折行ってメンテナンスしなければならなくなるので水道や電気は止められません。その費用負担や手間が約10年、いやもっと続くかもしれません。
負担を減らし、良い老人ホームに入る資金のために、実家を売ろうとしても認知症では契約ができません。不動産屋さんも司法書士も認めてくれません。もちろん法務局も登記を受け付けてはくれません。
多くの人にとってマイホームの取得や売却は一生に何度もあることではありません。それが、老人ホームという「終身利用権の買い」と「実家の売り」との両方が同時に起きるのです。これは、返金が危うい“極めて特殊な権利”の買いと、売却が困難な“中古の不動産”です。
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