インボイス、請求書も領収書もこんなに変わる! 中小企業からフリーランスまで大混乱の理由

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具体的な内容は下図をご覧いただきたい。見栄えはどのようなものでも構わないが、最低限これらの項目の記載が必要になる。

大きく違うのは登録番号があるかないか

1 インボイスを発行する事業者(課税事業者)の氏名または名称

2 登録番号

3 取引年月日

4 取引内容(軽減税率対象品目がある場合はその旨を記載)

5 税抜き価格または税込み価格を税率ごとに区分した合計金額および適用税率

6 税率ごとに区分した消費税額(消費税額と地方消費税額の合計)

7 インボイスを受け取る事業者の氏名または名称

2の登録番号、5の適用税率、6の消費税額といった項目は、従来の請求書などでは見られなかった内容かもしれない。中でも登録番号が大きく変わる点だ。インボイスを税務署で登録した事業者でないと、登録番号を記載することができないためである。

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