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83歳妻に株を売るように迫る 「成年後見人」の罠 認知症を疑われた高齢者の後見人トラブル

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悪質な後見人がいるのは、被後見人の財産を“適切に管理しない”ほうが後見人の利益になるためだ。

後見人の報酬は、被後見人の現金の資産額を目安に決められる。月額の費用では、管理する現金の財産額が1000万円以下は2万円、5000万円以下なら3万〜4万円、5000万円より上は5万〜6万円が相場だ。問題のある後見人は、月額報酬を増やすため、不動産や株券などの金融資産を処分しようとする。

株を売るように迫ってきた

83歳の妻の後見人になっていた関西在住の男性は、一緒に後見人になっていた弁護士から「奥さんの株を処分しましょう」と何度も言われた。その男性は言う。

「株券は、妻が会社員時代にコツコツと買っていたもの。年間で80万円の配当金が入っていました。だけど、売却して銀行に預けても、入ってくる利息は年間で1万5000円程度。何度説明しても株を売るように迫ってきた」

月額費用以外にも、後見人をつけるための初期費用や医師の鑑定費などが必要となる。初期費用は自分で手続きをすれば4万円程度で済むが、弁護士などの専門職の人に任せると100万円以上かかることもある。また、最初の手続きだけをして、あとはほったらかしという後見人もいる。

成年後見制度は、弁護士や司法書士の利益追求のための制度ではない。認知症や知的・精神障害があっても、本人が自分らしく生きるための公器である。

後見人の仕事は専門職でなければできないわけではない。事実、一般の人たちが後見人になる市民後見講座には、退職後のシニア、子育てを終えた主婦など、いろんな立場の人が集まっている。自分が認知症になったとき、誰に、どのような後見をしてほしいのか。その金額はどうするのか。一部の専門職に任せず、国民的議論が活発になることを期待してやまない。

(構成・ライター 西岡千史)

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