社労士試験では年金の繰り上げ・下げに注意 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第83回)
試験では老齢基礎年金の繰り上げ、繰り下げとからめて出題される傾向があります。現在、老齢基礎年金は最大で60歳まで繰り上げ、70歳まで繰り下げが可能です。
超レアなケースを問う問題に注意
覚えておきたいのは、たとえ繰り上げても振替加算額については受給権者が65歳に達した日以降でなければ加算は行われないこと、そして繰り下げた場合は老齢基礎年金の支給開始と同時に振替加算が加算される、つまり振替加算も一緒に繰下がるということです。
また、超レアなケースを問う問題にも注意しましょう。合算対象期間のみで受給資格期間を満たした者が振替加算の対象となったとします。合算対象期間は年金の額の計算に含まれませんから、本来なら老齢基礎年金は支給されないはずです。でも、振替加算は行われるため、「振替加算の額に相当する額の老齢基礎年金が支給される」ということになります。
次回は、いよいよ4度目の社労士試験です。
(撮影:梅谷秀司)
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