海外長期滞在中の年金加入手続きに注意 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第81回)
老後に海外で長期滞在する場合には、公的年金を海外で受け取ることもできます。海外受取銀行口座の内容がわかる書面を添付し、海外の住所などを記載して年金事務所で所定の手続きを行えば、海外送金の手間が省けます。
ただし、年1回誕生月末日までに「現況の届出」を提出する必要があります。なお、国内居住の年金受給権者については、住民基本台帳ネットワークから受給者の生死が確認できるため、原則この届出は省略されています。
海外在住でも強制被保険者になることも
さて、海外にロングステイする場合の年金加入はどうすればよいのでしょうか? この場合、住民票が国内にある場合は、国内居住要件を満たすため、20歳以上60歳未満は、第1号被保険者として国民年金の強制被保険者となり、年金加入の義務があります。
しかし、住民票が日本にない場合は、国内居住要件を満たさないため、任意加入被保険者となり、年金に加入するか否かは本人が選択することになります。この任意加入被保険者は、原則65歳になるまで継続することができます。なお、外国に居住する日本人が任意加入する場合は、国内に居住する協力者等が本人に代わって諸手続きを行います。
試験でよく問われるのは、第2号被保険者や第3号被保険者は国内居住要件がないため、たとえ海外在住でも強制被保険者となる点です。また、任意加入被保険者には保険料免除規定が適用されないことも頻出論点です。強制加入ではないわけですから、保険料を支払えなければ加入しなければよいということになります。
また、付加年金や寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の扱いも注意が必要です。原則の任意加入被保険者は、付加保険料の納付の規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者の期間は寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の規定の適用についても、第1号被保険者とみなされます。
ところが、特例による任意加入被保険者(65歳以上70歳未満で受給権を有しない者)の場合は、付加年金と寡婦年金について規定は適用されず、死亡一時金と脱退一時金のみ規定が適用されることになります。
次回は、バンド活動の復活です。
(撮影:平岡)
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