相続税対策の常識崩す、最高裁「路線価」ノー判決 どこからが節税の「やりすぎ」にあたるのか

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富裕層の相続税対策に待ったをかけた最高裁の判決。節税商品を販売してきた不動産業界にも動揺が広がる。

多くの富裕層が実践してきた不動産取得による相続税対策にメスが入った(写真:編集部撮影)

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4月19日に最高裁判所が下した判決が、不動産業界の波紋を呼んでいる。路線価などを基に算定した不動産評価額を国税当局が否認し、独自の不動産鑑定評価に基づき追徴課税を行ったことについて、最高裁は当局の処分を「適法」と判断した。

不動産の相続税評価額の基となる路線価は、時価よりも低いのが一般的だ。この差を利用した節税は古典的な相続税対策で、これまでも多くの富裕層が実践してきた。

ここへきて路線価を大きく上回る鑑定評価の採用が認められたことは、相続税対策の常識が覆されるだけでなく、節税商品として不動産を販売していた業者にとっても打撃となりかねない。異例の判決は何を教訓として遺したのか。

一審、二審、最高裁すべて国税勝訴

事の発端は2009年にさかのぼる。当時90歳だった被相続人は、銀行からの借り入れなどを用いて1月に東京都杉並区のマンションを購入。さらに12月にも神奈川県川崎市内のマンションを購入し、2棟の価格は計13億8700万円だった。

被相続人は2012年に死去し、相続人である妻や息子ら5人は翌2013年、路線価を基に2棟の評価額を約3億3400万円として「相続税はゼロ」と税務署に申告した。

ところが、申告を受けた国税当局は路線価による評価が安すぎると問題視した。

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