マンションの「ペット禁止」築古物件にそびえる壁 新築はほぼ可能だが2000年以前は意外に飼えない
「居住者間の行為、マナーをめぐるトラブル」のうち、平成30年度調査では生活音が38.0%と最も多く、次いで違法駐車・違法駐輪が28.1%、ペット飼育が18.1%となっている。この「生活音(騒音)」「違法駐車・違法駐輪」「ペット飼育」は、「マンション3大トラブル」といわれている。
マンションのルールを変える手続き
ペット禁止からペット飼育可にするには、マンションでのさまざまな決まり事が記載されたルール集ともいえる管理規約や使用細則の制定や変更が必要である。
新しくルールを作ったり、一度決められたルールを変更したりする一般的な流れは以下が骨子だ。
○アンケートを作成し配布、集計し結果を報告
○必要に応じて説明会
○総会に諮る。管理規約の制定や変更は、総会に議題として上程し、特別決議での承認が必要。特別決議の要件は、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の賛成がいる(使用細則の制定や変更であれば、普通決議で出席組合員の議決権の過半数の賛成でよい)
信子さんの事例ではアンケートの集計の結果、ペット飼育希望者が多くどちらでもいいをあわせると80%を超えていたため、説明会などは開催せずに、総会に議題として上程した。しかし、アンケートを除いては、区分所有者(組合員)が意見を発言する場所がなかったため、総会当日にさまざまな意見が飛び交うこととなった。
たとえば、同じアンケートでも意見を書く欄を大きくとったり、総会前に全体に向けた説明会を開催したり、「○月○日にペット飼育について話し合う理事会を開催するので意見がある方は参加してください。日程があわない方や言いづらい方は、管理員さんに言付けや管理組合用ポストか目安箱に投函してください」など、開かれた理事会として多くの意見を取り込めていればまた結果は違ったであろう。
また忘れてはいけないのは、マンション内のルールは合意形成によって変更されるということ。今回は否決されたが、信子さんのマンションも時間がたてば、「ペット飼育可」になる可能性もある。
続き:マンション買い替え「売却or購入」優先したい一手(4月30日配信)
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