離婚時の「へそくり持ち逃げ」、法的問題は? 夫婦の「共有財産」はどう扱われるのか

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こつこつ貯めた「へそくり」。離婚の際の扱いはどうなる?(写真:ナン / Imasia)

妻のへそくりは平均118万円で、夫の3.4倍——。明治安田生命が11月下旬に発表したアンケート調査で、夫婦のへそくりの実態が明らかになった。夫の33.0%、妻の47.4%がへそくりを持っていることも分かった。

興味深いのは、「愛情を感じていない」と回答した夫婦のへそくりの平均金額が214万円で、「愛情を感じている」と回答した夫婦の94万円の2.3倍にのぼることだ。愛情が薄くなればなるほど「夫婦の貯金よりも、自分の懐に入れておきたい」という心理が働くようだ。

「持ち逃げ」すること自体には問題がない?

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

愛情が感じられなくなった末には、離婚に至る可能性もある。そのとき、へそくりのことを相手に告げず、「持ち逃げ」しても問題ないのだろうか。もしバレた場合、どんなトラブルが起きる可能性があるのだろうか。離婚問題にくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。

「はい、もちろん『持ち逃げ』しても問題はないですよ(笑)」

佐々木弁護士はこう話す。どうしてだろうか。

「婚姻前から持っていた財産や、親などからの遺産分割で得た財産、親から援助を受けた財産などは、どちらか一方の『特有財産』とされます。ただ、親からの援助については、夫婦にあげたものなのか、夫または妻個人にあげたものなのかの線引きが難しく、『共有財産』にされてしまうこともありえます。

しかし、婚姻期間中に、夫婦で共同して成した財産は、夫婦の『共有財産』となります。たとえば、婚姻期間中に、夫もしくは妻が働いて得た給料から貯めた貯金についても、どちらのものであっても、夫婦共有財産となります。ですので、へそくりも、夫婦の共有財産となるわけです」

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