離婚時の「へそくり持ち逃げ」、法的問題は? 夫婦の「共有財産」はどう扱われるのか
共有財産ならば「へそくりの持ち逃げ」はダメなのではないか?
「いいえ、持ち逃げして使ってしまうこと自体は、『共有者』ですので、問題はないのです。ただ、厳密に言うと、『後できちんと清算をするので、持ち逃げをしても問題がない』ということです。
後からきちんと財産分与の計算をしたときに、持ち逃げした人のほうが多く持っていってしまっていた場合は、その差額分を返さなければなりません」
“実質的な清算”とは?
なるほど、後で清算をすることが前提になっているということか。ただ、本当に清算をしているのだろうか。
「たとえば、妻が子供を連れて家を出て、別居して新生活を始めるなどの場合、何かと物入りなので、『持ち逃げ』は仕方のないことだと思います。
こういうケースでは、夫もそのあたりを考慮して、むげに『返せ』とは言わないのが実情です。その代わり、当面の間、養育費はなしにするなどの方法で、実質的には清算をしていると考えることもできます」
離婚してしまうのであればやむを得ないが、なるべく夫婦のために使いたいところだ。
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