法を知り身を守る「同一労働同一賃金」4つの肝 パートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも

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ポイントは大きく4つあります。

待遇差の内容やその理由の説明義務

(1)有期の非正規雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(=均等待遇)の義務化


正規雇用労働者と同視できる有期の非正規雇用労働者には、賃金、賞与などすべての待遇で正規雇用労働者と同様の取扱いをすることが義務となりました。

なお、短時間の非正規雇用労働者は、改正前のパートタイム労働法上も、均等待遇の適用対象となっていました(均等待遇については後述)。

(2)不合理な待遇の相違の禁止(=均衡待遇)に関する判断方法の明確化

法改正がある前までは、正規雇用労働者に支給されている手当等の非正規雇用労働者への不支給が不合理かどうかをどのように判断するか──すなわち、待遇全体で比較するのか、それとも、個々の待遇ごとに比較するのか──がよくわかりませんでした。

法改正により、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断すること(判断方法)が明確化されました(均衡待遇については後述)。

(3)待遇に関する説明義務の強化

短時間・有期の非正規雇用労働者から求めがあった場合には、事業者は、その非正規雇用労働者に対して、正規雇用労働者との間の待遇差の内容およびその理由について説明することが義務化されました。

(4)行政による助言・指導・勧告対象の拡大


短時間・有期雇用労働者について、正規雇用労働者との間の待遇差やその説明について行政による助言・指導・勧告の対象となるようになりました。

ここで、改正法のキーとなる「均等待遇」と「均衡待遇」について、簡単に説明しておきましょう。

次ページ「均等待遇」と「均衡待遇」はどう違う?
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