同一労働同一賃金「うちは関係ない」は誤りだ 法改正で派遣社員の待遇は是正されるか

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非正規労働者の働き方を改善する法律が4月から施行されます。改正の内容はどのようなものなのか (写真:ふじよ/PIXTA)

2020年4月1日に、「パートタイム・有期雇用労働法」と「労働者派遣法」という、働き方改革に関連する2つの重要な法律が施行されます。いわゆる「同一労働同一賃金」の概念の下、正社員と同じ仕事をする非正規労働者に対し、正社員と同様の待遇を求めるものです。

しかし、「うちは大丈夫」「対策を講じなくてもよい」と誤解をしている人事担当者も少なくありません。ここでは、企業が非正規労働者に対してどのような規定整備や待遇改善をしないといけないのか、説明していきたいと思います。

そもそも2つの法律がどのように改正されたのか?

正社員と同じ仕事なら同待遇にする

パートタイム・有期雇用労働法の改正では、会社内の正社員とパートタイム労働者、正社員と有期雇用労働者(期間を定めて雇用される労働者)との賃金等の待遇を、今までのように「正社員は定年まで働いてくれて将来性もあるから交通費も全額支給するしボーナスも支給するが、パートタイム労働者や有期雇用労働者は非正規雇用労働者だから交通費もボーナスも支給しない」というような取り扱いが認められなくなります。

そして、「仕事内容や責任の程度等が同じであれば同じ賃金にしなさい」としています。「仕事内容や責任の程度が異なるのであれば賃金額に差を設けてもいいが、仕事内容や責任の程度に見合った差にしなさい」と定めています。

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