同一労働同一賃金「うちは関係ない」は誤りだ 法改正で派遣社員の待遇は是正されるか
一方、労働者派遣法の改正では、今までは派遣労働者の賃金額については雇用主である派遣元(派遣会社)が自由に決めていましたが、改正後は、「派遣先の正社員と派遣労働者との賃金額については、派遣先の正社員と派遣労働者の仕事内容や責任の程度等が同じであれば同じ賃金額にし、もし仕事内容や責任の程度が異なるのであれば、賃金額について差を設けてもいいけれども、仕事内容や責任の程度に見合った差にしなさい」としています。
パートタイム・有期雇用労働法の改正については2020年4月1日から「大企業」に適用され、2021年4月1日からは、中小企業にも適用されます。
対して労働者派遣法の改正については、2020年4月1日より大企業・中小企業を問わずすべての派遣元・派遣先に適用されることとなります。このため、労働者派遣法改正の対応はすべての会社が行わなければなりません。その対応は多くの企業が実施しないといけません。
労働者派遣法の改正の概要については上記のとおりですが、具体的には、2020年4月1日以降、派遣元(派遣会社)は派遣労働者の賃金等の待遇について「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかの方式により賃金額等を決定することになります。
原則は派遣先の労働条件を基に待遇を決める方式
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣契約を締結する前に、派遣先で直接雇用される正社員の詳細な賃金等の情報(基本給や賞与、各種手当の金額やその金額を決定するに当たって考慮した事項等の情報)について、派遣元に情報を提供し(これを「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」といいます)、その情報を基に派遣元は派遣労働者の賃金を決定する方式です。
この派遣先均等・均衡方式が原則の方式で、すべての派遣元はそれによって賃金額を決定しなければならないのですが、更新を含めて派遣契約を締結するたびに、比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供を派遣先から派遣元に行わなければなりません。派遣先・派遣元ともにかなり煩雑な手続きが必要になります。
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