「コロナ感染でクビ」30歳男性が怯える理由 養護施設出身者に対するアフターケアは必須だ

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児童養護施設で育ち、社会を独りで生き抜いてきたヒカルさん。コロナ感染を理由に解雇され、仕事も住まいも失った(筆者撮影)
現代の日本は、非正規雇用の拡大により、所得格差が急速に広がっている。そこにあるのは、いったん貧困のワナに陥ると抜け出すことが困難な「貧困強制社会」である。本連載では「ボクらの貧困」、つまり男性の貧困の個別ケースにフォーカスしてリポートしていく。

コロナ感染を理由にクビ

新型コロナウイルスに感染してから1週間。ヒカルさん(仮名、30歳)は隔離された都内のホテルのベッドで天井を見つめていた。熱は39度。枕もとの携帯電話がなった。職場の上司からだ。そろそろかかってくるころだと思っていた。予想通り、上司は淡々と用件を告げた。

「こういう状況なんで、今月末いっぱいで終わりということでいいかな。社員証とか保険証は後で郵便で送ってくれればいいから」

ある大手チェーン系列のホテルで、契約社員として働いていたヒカルさんは今年1月、コロナ感染を理由にクビを切られた。療養中に上司からかかってきた解雇を伝える電話はものの2、3分で終わったという。ヒカルさんから特に質問も反論もしなかったからだ。

「別の同僚も同じ理由でクビになっていたので。上司からの電話だとわかった瞬間、解雇の連絡なんだろうなと思いました。解雇は違法? そうなんですか……。でも仕方ないです。昔から頼る人もいないので」

2月なかば、コロナからは順調に回復したものの、収入が途絶えたことで家賃が払えなくなった。住まいは家賃5万8000円のシェアハウス。ホテル勤務時代の毎月の収入は手取り13万円ほどで、貯金をする余裕はなかった。ヒカルさんは自ら不動産会社に連絡し「来月の家賃が払えないので、2月いっぱいで退去します」と申し出たのだという。

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一般的に裁判などで住まいからの強制退去が認められるのは、家賃滞納が3カ月を超えた場合だ。大家側にとっては一定のリスクを強いられる基準とはいえ、借主側にとって住まいを失うことは即命の危険にさらされかねない事態である。昨今は家賃滞納に対して厳しい自己責任バッシングが向けられがちだが、借主側の弱い立場を考えると「滞納3カ月」は妥当な落としどころであろう。ましてややむをえない事情で滞納しそうになったからといって、自ら退去を申し出る必要は、本来はないのだ。私がそう指摘すると、ヒカルさんは「だって大家さんに申し訳ないじゃないですか」と言う。

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