中小企業のための退職金制度とは? あなたにも出来る!社労士合格体験記(第78回)

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同居の親族も従業員と見なされる

社労士試験の特徴ともいえる細かい数字にも注意が必要です。掛け金月額は、被共済者1人につき、5000円(短時間労働被共済者は2000円)以上3万円以下でなければならないとされています。

また、掛け金月額は「2000円を超え1万円未満であるときは1000円に整数を乗じて得た額、1万円を超え3万円未満であるときは2000円に整数を乗じて得た額でなければならない」と定められています。

退職金は被共済者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に支給されます。ただし、掛け金納付月数が12カ月に満たないときは支給されません。ちなみに私は結局2年勤めたので、若干の退職金を受給できました。

また、退職金は原則一時金として支給することになっていますが、被共済者の請求により分割支給ができる例外の要件は大切です。1) 退職金の額が一定以上、2) 60歳以上で、分割支給期間は、被共済者の選択により、請求後の最初の支給期月から5年間または10年間のいずれかとなっています。なお、支給期月は毎年2月、5月、8月および11月です。

2011年1月の改正で、同居の親族のみを雇用する事業に雇用されるものであっても、使用従属関係が認められる者については中退共制度の「従業員」として取り扱うことができるようになりました。

厚生年金基金制度の縮小、廃止議論が進む中、受け皿として確定拠出年金が注目されていますが、中退共もひとつの選択肢です。ただし、中退共には確定拠出年金のようなポータビリティはなく、転職したときに引き継げないというデメリットがあります。

次回は、2つの打ち上げです。

(撮影:今 祥雄)
 

翠 洋 社会保険労務士

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みす ひろし / Hiroshi Misu

BIO国際行政書士事務所・中央社労士オフィスみす代表。国際基督教大学卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)に勤務。NHK「ちきゅうラジオ」ディレクター、LEC専任講師を経て、行政書士法人で日本ビザ申請代行業務に従事。特定行政書士、特定社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ロングステイアドバイザー。趣味はアルトサックス演奏、国内外の温泉巡り、愛犬ビオ(スタンダードプードル)とのドライブ。「語学オタク」(TOEIC 945点、中国語コミュニケーション能力検定TECC 883点、ハングル能力検定 準2級)。

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