中小企業のための退職金制度とは? あなたにも出来る!社労士合格体験記(第78回)
同居の親族も従業員と見なされる
社労士試験の特徴ともいえる細かい数字にも注意が必要です。掛け金月額は、被共済者1人につき、5000円(短時間労働被共済者は2000円)以上3万円以下でなければならないとされています。
また、掛け金月額は「2000円を超え1万円未満であるときは1000円に整数を乗じて得た額、1万円を超え3万円未満であるときは2000円に整数を乗じて得た額でなければならない」と定められています。
退職金は被共済者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に支給されます。ただし、掛け金納付月数が12カ月に満たないときは支給されません。ちなみに私は結局2年勤めたので、若干の退職金を受給できました。
また、退職金は原則一時金として支給することになっていますが、被共済者の請求により分割支給ができる例外の要件は大切です。1) 退職金の額が一定以上、2) 60歳以上で、分割支給期間は、被共済者の選択により、請求後の最初の支給期月から5年間または10年間のいずれかとなっています。なお、支給期月は毎年2月、5月、8月および11月です。
2011年1月の改正で、同居の親族のみを雇用する事業に雇用されるものであっても、使用従属関係が認められる者については中退共制度の「従業員」として取り扱うことができるようになりました。
厚生年金基金制度の縮小、廃止議論が進む中、受け皿として確定拠出年金が注目されていますが、中退共もひとつの選択肢です。ただし、中退共には確定拠出年金のようなポータビリティはなく、転職したときに引き継げないというデメリットがあります。
次回は、2つの打ち上げです。
(撮影:今 祥雄)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら