もう1つクラスター発生が多発してしまったのが、バーやカラオケといった飲食施設だ。
3月に入ってからの香港は自粛モードが緩み、夜の街に繰り出す人々の数も増えていた。2月から幼稚園から大学まで休校が続く香港では、若者も「自粛疲れ」に。3月2日には公務員の在宅勤務も解除されたことから、一般企業もオフィス通勤を再開させ、街中の人出も増えていた。
3月24日には香港屈指の繁華街、尖沙咀(チムサアチョイ)のカラオケ店で、7人中5人の集団感染が発覚。香港島のバーが立ち並ぶ蘭桂坊(ランカイフォン)のバーで演奏していた音楽隊メンバーや、香港島各所のスポーツジムでも感染が相次いだ。
5人以上で集まった場合に罰金も
感染増大を受けて、香港政府は規制を強化。3月29日には「集合制限令」としてオフィスや会議、交通機関内、冠婚葬祭などを除いて公共の場で5人以上集まることを禁止。違反した場合は1人ごとに2000HKD(約2万8000円)の罰金が課せられるほか、最高で2万5000HKD(約35万円)と禁固6カ月の刑が定められている。
集まっただけで罰せられるというのは、日本人の感覚からすると受け入れがたいかもしれないが、現実に厳格に運用されている。4月5日には、5人で屋外に集まり、将棋をしていた男性グループにそれぞれ2000HKD(約2万8000円)の罰金を科した。
クラスター発生が多発してしまった飲食店など、特定業種に対しても当面14日間、以下の措置を発令した。
・入店者は定員の50%まで
・1つのテーブルにつき座席は4席まで
・隣のテーブルとの間隔は1.5メートル以上離す
劇場、スポーツジム、サウナ、パーティー会場、ゲームセンター、アミューズメント施設についても、いずれも閉鎖を求められた。さらに4月1日からはカラオケ、マージャン店、ナイトクラブ(日本のキャバクラのイメージに近い)に対して14日間の営業禁止措置。4月3日からは「主に酒類を提供する」バーやパブなどにも同様の措置が取られた。違反した場合は刑事罰に問われ、最高で5万HKD(約70万円)の罰金と6カ月の禁錮刑が科される。
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