育児休業から復帰の社員をどこに配属する? プロに聞く!人事労務Q&A
質問
育児休業から復帰する女性社員を、必ず元の部署に復帰させなければならないのでしょうか。この社員Aさんの場合、産休と育休と有給を合わせて2年近く休んでいます。育休中には、Aさんよりも優秀な社員が業務をこなしていたので、Aさんをほかの部署に異動させたいと思います。しかし、育休から復帰する場合は、元の部署に配属するのが常識だと聞きました。どのようにすればいいのか、アドバイスをお願いします。
配置転換は、就業規則の条項に定めているときには、配置転換命令権を使用者が有していると考えられています。ただし、職種や勤務地を限定して採用したときは、労働者の配置転換の同意が必要となります。配置転換は、労働者の利益に配慮して行使されるべきものであり権限濫用はできません。
育児休業復帰後に配置転換をする場合は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第10条、第26条などに反する行為であってはなりません。
育児休業後の“配置”措置に対する事業主の努力義務
法第22条で「事業主は、育児休業申出並びに育児休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定めています。
さらに指針第2・7(1)で「育児休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」と述べています。
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