分社化すると社会保険はどうなる? プロに聞く!人事労務Q&A
社会保険(健康保険および厚生年金保険)の適用事業所に常時使用されると認められる75歳(厚生年金保険は70歳)未満の者は、原則として、被保険者となります。役員であっても、法人から労務の対象として報酬を受けている場合には、法人に使用される者として被保険者となることは言うまでもありません(昭和24年7月28日保発第74号)。
いずれかひとつの会社を選択して加入
なお、役員の場合は、ご相談のように1つの会社だけでその職務に当たるというのではなく、複数の会社(社会保険の適用事業所)の役員を兼ねる場合があります。このような場合、被保険者資格の考え方については、「通常の社員と異なり、事業所に定期的な出勤は、経常的な労務の提供を判断する1つの要素であり、定期的な出勤がないことだけをもって被保険者資格がないものとするものではない」(昭和27年12月4日保発第7241号)としています。
一方の会社では常勤役員で他方の会社では非常勤役員となり、役員報酬は複数の会社から受けているような場合で、それら複数の会社が社会保険の適用事業所であるときは、勤務の定期または不定期を問わず、それぞれの会社の社会保険の被保険者となりうるものの、いずれかひとつの会社で加入している健康保険および厚生年金保険を選択して加入することになります。
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