2019年9月、自転車保険加入を義務づける条例が、東京都でも可決しました(2020年4月施行)。
現在、自転車保険への加入は、全国一律ではなく、都道府県や市区町村などの自治体ごとに定められています。自治体が自転車保険への加入を勧めた例としては、2004年の東京都三鷹市が最初だったようです(日本経済新聞 2019年2月16日)。その後、2015年に兵庫県で義務づけたのをはじめとして、徐々に加入を義務づける自治体が増えてきました。
自転車保険の義務化でやるべきこと
自転車保険の加入を義務づけた地域で自転車を利用する場合は、主に他人をケガさせたり、死亡させたりしてしまった場合に備えて、損害賠償保険に加入する必要があります。未成年者が利用する場合はその保護者が、事業で使う場合は事業主が、自転車利用者の事故を補償できる保険に加入することとなっています。
すでに加入している自動車保険や火災保険、クレジットカードの特約などで、自転車事故を起こした場合の対人個人賠償特約が付帯されていれば、新たに加入する必要はありません。個人で加入している保険では、業務中の事故は補償の対象外となることなどがあるため、加入している保険について対象を確認するとよいでしょう。
自転車保険の加入を義務づけるようになった背景には、自転車による事故で、被害者に重篤なケガを負わせたり、死なせたりしてしまった事例がいくつもあることや、自転車対歩行者の事故が減らないことがあげられます。これまでに、未成年の子どもによる自転車事故で最高で9500万円もの賠償が命じられた事例もあり、保険で備えておかないと、被害者を救済できない懸念があるのです。
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