今年4月に導入された「妊婦加算」が話題となっています。11月はじめに、厚生労働省から「妊娠中の健康管理及び妊婦加算の周知について」の通知が出されました。その通知やその後の報道で、今回の加算を知った方も多いのではないでしょうか。
妊婦加算とは、胎児に配慮した適切な診療をするなど、周産期医療の充実のために、新たに導入された診療報酬の項目です。この加算については、妊婦を中心に4月以降たびたび話題になってきました。
これほどまでに反発された理由として、「特別なケアを要する患者は妊婦だけではない」「加算前後で医者の対応に何ら変わりがない(特別な診察を受けている実感がない)」「妊婦健診など自費での診療がかさむなか、また負担を増やすのか」といった声があるようです。
妊婦以外にも加算はある
この妊婦加算、どういった背景で導入されたのでしょうか。特別な加算があるのは妊婦だけなのでしょうか。医療機関に行ったときにかかる初診料、再診料、外来診療料には、時間外、休日、深夜における加算があり、これらは、どの患者にも一律にかかります。
患者の属性に関する加算としては、妊婦加算と乳幼児加算(6歳未満)があります。自己負担率を3割とすると、自己負担は通常、初診が846円、再診が216円のところを、それぞれ1071円と330円になります。深夜の場合、通常、初診が2286円、再診が1476円のところを、それぞれ2931円と1986円となります。
妊婦や乳幼児以外では、たとえば認知症患者や多剤投与をしている患者には、それに応じた診療報酬が加算されることがあります。
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