注意!会社員がやりがちな「法・規則違反」行動 「ちょっとした悪さ」がとんでもない事態に

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喫茶店で時間を潰していたのにウソの報告をしたら、服務規律違反で懲戒の対象になる場合もあります (写真:さわだゆたか / PIXTA)

多くの新入社員は仕事にも慣れ、1人で行動する機会が増えているだろう。

それに伴って、「営業に行ったフリをして喫茶店でサボる」といった”裏技”を覚えてしまった人もいるのではないだろか。また、親しくなった取引先などに、ついつい社内情報を話してしまったりしていないだろうか。

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軽い気持ちかもしれないが、実はそうした行動は、場合によっては、懲戒処分の対象となる場合がある。

そこで今回は、会社員として「やってはいけないこと」についてまとめた。許されると思っていても厳密には法に触れる行為も少なくない。ぜひ本稿を読んで、参考にしてほしい。

まずは、最も怖い法律違反からみてみよう。

軽い気持ちでも刑事罰や懲戒処分の対象になる

「法律違反と一言で言っても、問われる責任には、『刑事責任』と『民事責任』の2つがあります」と話すのは、フォーサイト総合法律事務所の由木竜太弁護士だ。

刑事責任は、罰金や懲役など具体的な刑事罰を伴う責任だ。窃盗、恐喝、詐欺などを思い浮かべる人が多いだろう。身近なところでは交通違反が挙げられる。

「罪刑法定主義という憲法上の理念があります。これは、犯罪者として処罰するためには、法律によってあらかじめ罪(構成要件)と罰を明確にしておかなければならないというものです。だから刑事責任を伴う行為については、『法的にやってはいけないこと』という整理ができると思います」(由木氏)

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