多くの新入社員は仕事にも慣れ、1人で行動する機会が増えているだろう。
それに伴って、「営業に行ったフリをして喫茶店でサボる」といった”裏技”を覚えてしまった人もいるのではないだろか。また、親しくなった取引先などに、ついつい社内情報を話してしまったりしていないだろうか。
軽い気持ちかもしれないが、実はそうした行動は、場合によっては、懲戒処分の対象となる場合がある。
そこで今回は、会社員として「やってはいけないこと」についてまとめた。許されると思っていても厳密には法に触れる行為も少なくない。ぜひ本稿を読んで、参考にしてほしい。
まずは、最も怖い法律違反からみてみよう。
軽い気持ちでも刑事罰や懲戒処分の対象になる
「法律違反と一言で言っても、問われる責任には、『刑事責任』と『民事責任』の2つがあります」と話すのは、フォーサイト総合法律事務所の由木竜太弁護士だ。
刑事責任は、罰金や懲役など具体的な刑事罰を伴う責任だ。窃盗、恐喝、詐欺などを思い浮かべる人が多いだろう。身近なところでは交通違反が挙げられる。
「罪刑法定主義という憲法上の理念があります。これは、犯罪者として処罰するためには、法律によってあらかじめ罪(構成要件)と罰を明確にしておかなければならないというものです。だから刑事責任を伴う行為については、『法的にやってはいけないこと』という整理ができると思います」(由木氏)
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