災害時におカネは一体いくらもらえるのか 災害弔慰金なら最大500万円が支給される
大阪府北部地震や西日本豪雨など、自然災害で被害に遭われた方やそのご家族に、心よりお見舞い申し上げます。災害では「体」に被害が生じるケース、自宅や家財などの「モノ」に被害が及ぶケースがあります。私も社会保険労務士やFP(ファイナンシャルプランナー)として、実際に避難所で被災者の方の相談に応じた経験がありますが、今回はその経験も踏まえ、災害に役に立つ公的な支援制度についてご紹介します。被災された方にはもちろん、ご親族やお知り合いが被災されたという方にも、ぜひ教えて差し上げてください。
「死亡」や「重い障害」には弔慰金や見舞金が支給
ここでは自然災害に関する公的な支援制度をご紹介します。
自然災害によって家族を亡くされた場合には、「災害弔慰金」が支給されます。支給額は市区町村などが決定しますが、生計を担っている人が死亡した場合は上限500万円、そのほかの人の死亡では上限250万円です。支給を受けられるのは配偶者や子、父母、孫、祖父母のいずれかで、死亡した人と同居または生計を同じくしていた場合は兄弟姉妹も対象となります。
最近は災害そのもので死亡する以外に、被災によるショックや避難生活によるストレスなど、2次的な要因で死亡する災害関連死も問題となっています。2016年4月の熊本地震では、地震で亡くなった人(直接死)が50人、関連死が200人に上っています。災害弔慰金は災害関連死と認められた場合にも支給されますので、知っておいてください。
災害で身体や精神にかなり重い障害を負った場合には、「災害障害見舞金」が支給されます。たとえば両上肢を肘関節以上で失った、両目を失明したなど、一定の条件に該当すると、生計を担っている人では250万円、それ以外の人では125万円を上限に支給されます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら