飲食店のドタキャンが実はかなりヤバイ理由 携帯番号だけで「損害賠償請求」される場合も

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キャンセルに困っています(写真: Graphs / PIXTA)
こんにちは、弁護士の宮川舞です。「なんとなくアリかナシかはわかるんだけど、実際のところ法的にはどうなの?」という話題を取り上げていくこのシリーズ。新入社員歓迎会など、宴会・飲み会の手配をすることが増えるこの季節にちなんで、今回は、「飲食店のキャンセル」です。

飲食店経営の方から、「キャンセルが重なるとかなり(経営的に)苦しいです。どう対応したらよいですかね」と聞かれることがあります。

日常的なことなのであまり意識をすることはありませんが、「飲食店に予約をして、その予約が完了する」というのは、れっきとした「契約の成立」です。「予約日時での、飲食店におけるサービス提供の契約の申し込み」と、「飲食店がその申し込みを承諾する」という2つの行為によって、契約書を作ったり印鑑を押したりしなくても、「サービス提供契約」が成立していることになるのです。

そして、契約というものは、解約に関する合意をしていない限り、原則として解約はできません。キャンセルというのは、「サービス提供契約が成立した後に、予約をしたほうから一方的に契約の解約申し入れをすること」ですから、法的には、そのキャンセルにより飲食店に損害が生じた場合、予約した人はその損害を賠償する義務を負う、ということになります。ただし、飲食店がキャンセルを承諾し賠償も免除してくれた場合は別です。

「キャンセルによる損害」って、どれくらい?

「飲み会の予約キャンセルで損害賠償義務……? なんか思っていたよりも重たい話だな」と思われたでしょうか。また、「キャンセルで損害といったって、結果的にほかのお客さんが入れば損害なんてないんじゃないの? 損害ってどれくらいのものなの?」といった疑問もあるかもしれませんね。

「キャンセルによる損害」の考え方は、2通りあります。

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1つ目は「サービス提供契約において、キャンセルによる損害額についての約束をした場合」で、その約束の金額が損害となります。

ホテル宿泊予約の際、「予約日時の前日以降のキャンセルはキャンセル料として宿泊料全額を頂きます」などキャンセル料が発生するケースが書いてあり、それに承諾したうえで予約をしますよね。飲食店においてもこのようなキャンセル料、つまりキャンセルによる損害額についての承諾をしたうえで予約をした場合には、同じ形となります(ただし、この約束の金額が損害額としてあまりに高い場合には、消費者契約法違反として認められない場合もあります)。

次ページ2つ目は…
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