ファイル共有ソフト「ビットトレント」利用の陥穽 ここにきて利用に伴う損害賠償請求が増えている理由

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発信者情報開示請求書
ファイル共有ソフトを使う際の注意点を知っておきましょう(写真:mono/PIXTA)

ファイル共有ソフト「ビットトレント」を使ってAV作品を無料で視聴していたら、プロバイダーから突然、発信者情報開示の意見照会書が来て、その後AV作品の著作権者から損害賠償請求をされる、という相談が増えています。

「自分が加害者になっているなんて知らなかった……」と後悔することのないよう、ファイル共有ソフトを使う際の注意点を知っておきましょう。

ファイル共有ソフトは、大きく分けて2種類あります。1つ目は、オンラインストレージを使ったファイル共有サービスで、サービス提供者のサーバーにユーザーがアクセスしてファイルを共有します。仕事でファイルを共有する場合は、ほとんどがこのパターンだと思います。

2つ目は、P2Pという仕組みで行われる、個々のユーザーのパソコンがネット上で直接つながり、ファイルのやり取りをするという仕組みのソフトです。今回問題となるのはこの2つ目のファイル共有ソフトの1つ「ビットトレント」です。

ビットトレントってどんな仕組み?

細かい点は省略しますが、ビットトレントの仕組みで特に注意が必要なのは以下3点です。

①特定のファイルをピース(ファイルの一部)に細分化して、分割された個々のピースをビットトレントネットワーク上のユーザーに分散して共有させる仕組みである。

②他のユーザーから個々のピースをすべてダウンロードして完全な状態のファイルを保有すると、今度は別のユーザーからの求めに応じて当該ピースをアップロードすることになる。

③目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても、すでにダウンロード済みのピースを、他のユーザーと共有するためにアップロードすることになる。

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