自分の子どもや配偶者、恋人のスマホの中身、特にSNSのやり取り、気になりますよね。「見ちゃいけないよな、でもそもそも疑いを持たせるほうが悪いんじゃないの」という気持ちの葛藤。法律相談でも、「夫のスマホのLINEやメッセンジャーをスクリーンショットで撮影した証拠があります。この内容、浮気の証拠になりますか?」と聞かれることがあります。
この問題、子ども(未成年)の場合と、配偶者、恋人、友人の場合とでは、法的にはちょっと考え方が違うのです。
親が子どものスマホを見るのは「アリ」
“自分の子ども(未成年)のスマホの中身を無断で見る”のは、原則セーフ。法的には、親が未成年の子どものスマホについて中身を無断で見るのは、原則的には問題ありません。
それは、民法818条1項で、未成年の子どもは父母の親権に服することになっているからです。親権って、わかるようでわからない言葉ですよね。未成年の子どもを保護し育て、適切な教育をする権利義務と思ってください。
子どもを保護し育て、適正な教育をする権利義務のために必要なことはやっていいということになりますから、子どもの交友関係で心配なことがあるなど、未成年の子どもの保護のために子どものスマホを見ることが必要な場合には、親権の範囲内として問題ないということになります。
ですが、親権があるからといって、どんなことでも未成年の子どもにしてもいいというわけではありません。親権があってもそれを濫用すること、つまり親権をそのもともとの目的と異なるものに使うことは許されませんから、この点は要注意です。
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