「これまでの知識・経験を活かして転職を」と考えた場合、転職先の有力な候補として、同業他社、つまり競合会社が挙がりますよね。
労働者は、会社に在籍している間は会社に対し、会社と競合する会社に就職したり、競合する会社を自ら設立したりするなどの競業行為を行ってはならないという義務、つまり競業避止義務を負っています。
「職業選択の自由」があるが…
じゃあ退職後はどうなのか?というと、退職後は、原則として競業避止義務は負いません。つまり、競合会社への転職はできます。労働者には、憲法上職業選択の自由があるからです。
ですが、原則があるということは例外があります。例外として、転職前の会社との間で、退職後の競業避止の誓約書を出したり合意書を交わしたりした場合には、退職後も競業避止義務を負います。
ちなみに、退職に際し、退職後の競業避止の誓約書や合意書にサインをする義務はないので、サインをするかどうかは慎重に検討してくださいね。
ただし、就業規則の中に「退職後の競業避止義務規定」がある場合は、それは労働者と会社の契約内容になります。「競業避止義務に関する誓約書や合意書にサインしていないから大丈夫!」とは限らないので、転職前の会社の就業規則はチェックしましょう。
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