就業規則や誓約書などから見て、転職前の会社に対してあなたが退職後も競業避止義務を負う形になっている場合、「競合会社にいっさい転職ができないのか? 競合会社に転職すると競業避止義務違反と言われて訴えられちゃうのか?」というと、そうとは限りません。
前記のとおり、労働者には憲法上職業選択の自由があり、一方で、会社にはその会社独自の技術、ノウハウ、顧客情報といった営業上の財産を守る必要があります。この両者のバランスを取るため、裁判では、「無制限の競業避止義務は労働者にひどすぎるから無効。ただし、労働者の地位や業務内容からして競業避止の必要性が高いケースで、競業避止義務の内容を限定している場合や競合を制限することの代償措置を取っている場合には、競業避止義務は有効」といった判断がされることが多いです。
会社の機密情報その他の重要な情報を扱う部署に在籍していた人や、会社の経営戦略等重要な内容を知る職位にあった人は「競業避止の必要性が高い人」といえますね。また、会社が相当の費用や労力をかけた営業活動を行って得た顧客を担当していた営業部門の人も、競業避止の必要性が高い人と判断される可能性がありますが、こういった事情がない人は、競合会社への転職だけで競業避止義務違反として訴えられることは通常ないと思いますよ。
「競業避止の必要性が高い人」は要注意
競業避止の必要性が高い人は、ちょっと注意が必要です。競業避止の必要性が高い人に対する具体的な競業避止義務が有効となるかどうか、といった判断については個別的な検討が必要になるので、気になる方は専門家に相談してみてくださいね。
競合会社としてはライバル会社の営業秘密を知りたいところでしょうが、転職前の会社の顧客情報などの営業秘密を無断で持ち出すのは、競業避止義務違反の問題とは別に、不正競争防止法違反として刑事罰の対象となったり、損害賠償請求をされたりする可能性がありますので、要注意です。
さて、転職が無事できたとして、転職者は、即戦力として結果を出すことを期待されることが多いです。転職先の会社が過剰な期待をしていた場合、会社が「中途採用したはいいけど、期待していた能力が不足している」と考えることもありえます。
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