今のNHKに「受信料制度」は本当に必要なのか 放送法の理念とは大きくかい離している

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だがしかし、NHKの最高意思決定機関である経営委員会を構成する委員は、衆参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。経営委員会はNHKの会長、副会長、理事といった執行幹部の決定権を握っている。したがって結局のところ、NHKのトップ人事を、条件さえ揃えば内閣総理大臣がコントロールしうる設計になっているのだ。

官邸の「忖度」が働く

官邸の意向を汲む経営委員を送り込んでも、経営委員自身は番組制作に干渉することはできない規定になってはいる。しかし、官邸の意向を汲む経営委員が、自らの意向を汲む人物を会長や副会長、理事に据え、「忖度」が働けば、官邸は間接的にNHKをコントロールできる。

実際、2013年秋に就任した委員4人はいずれも安倍晋三首相に近いとされ、その経営委員の選んだ会長が、籾井勝人氏である。

その籾井氏が、就任早々問題発言を繰り返したことは周知のとおり。とりわけ、「政府が右と言うことを左と言うわけにはいかない」は、放送法1条2項の精神を根底から否定しかねない発言だった。

それではなぜ、放送法はそのような権限を内閣総理大臣に与えたのかというと、国民の代表機関である国会がにらみをきかすという前提があったからだろう。

国会は経営委員の選任についての同意権だけでなく、予算や受信料の承認権も握っているのだが、そうなったのは、国民は国会審議を通じて視聴者の代表たる経営委員の選任に影響を及ぼし、NHKの経営をチェックできるというロジックだったからだ。

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