会社選びでは「企業年金」にも注目すべし 就活のときから年金を知っておいて損はない

✎ 1〜 ✎ 223 ✎ 224 ✎ 225 ✎ 最新
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

日本で就活する留学生にも朗報があります。法改正によって、2017年8月から、これまで25年間だった老齢年金の受給資格期間が10年間に短縮されることになったからです。

外国人留学生にも年金受給のチャンス

これまでは25年間で1カ月でも満たないと、いくら保険料を払っていたとしても、特例などで救済されない限り、年金は原則ゼロでした。この法改正で約64万人が新たに年金を受給できる見通しです。現在受給権のない人を救済する趣旨の法改正ですが、日本で就活する留学生にとっては、日本の年金を将来受給できる可能性が広がる大きな意味を持ちます。

外国人でも20歳以上で日本に居住していれば、日本の年金に原則加入しなければなりません。しかし、これまで留学生が日本で就職しても、25年間の壁は厚く、社会保障協定で自国の年金と通算できるなど一部の例外を除いて、日本の年金の受給権を得るのは至難の技でした。

日本出国後2年以内での保険料掛け捨て防止のため、一部を請求できる脱退一時金制度はあるものの、もともと3年以内の短期滞在者を想定しているため、十分なものとは言えませんでした。10年間で将来受給権が得られることになると、これまでと違った対応が必要となります。一度日本を離れても、再度日本で生活することになり、10年間の受給権を満たす可能性があるからです。

もし脱退一時金を受ければ、年金の受給額に反映されなくなり、その期間は受給資格期間にも含まれなくなってしまいます。今後、日本で就職する留学生は、日本でのライフプランによって脱退一時金を受けるかどうか、よく考える必要があります。

翠 洋 社会保険労務士

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

みす ひろし / Hiroshi Misu

BIO国際行政書士事務所・中央社労士オフィスみす代表。国際基督教大学卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)に勤務。NHK「ちきゅうラジオ」ディレクター、LEC専任講師を経て、行政書士法人で日本ビザ申請代行業務に従事。特定行政書士、特定社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ロングステイアドバイザー。趣味はアルトサックス演奏、国内外の温泉巡り、愛犬ビオ(スタンダードプードル)とのドライブ。「語学オタク」(TOEIC 945点、中国語コミュニケーション能力検定TECC 883点、ハングル能力検定 準2級)。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事