規約で定めて、任意で従業員が会社負担分と同額まで掛け金を拠出できる、”マッチング拠出”を導入する企業も増えてきました。掛け金が全額所得控除の対象となる税制メリットに加え、将来の年金も増やすことができるからです。
この場合、事業主と従業員の掛け金の合計が上限以内で、従業員の掛け金は事業主の掛け金を超えることはできません。たとえば事業主が月額1万円の拠出をする場合、従業員は自己負担でさらに1万円まで掛け金を上乗せすることができます。
もっとも、企業年金は原則60歳まで、引き出すことができません。マッチング拠出は任意の制度ですから、利用するか否かは、個々人のライフスタイルに合わせて慎重に判断する必要があります。
選択制確定拠出年金には注意が必要
一方、「選択制確定拠出年金」には注意が必要です。選択制とは、企業が労使合意に基づき給与体系を変更し、給与の一定額を従業員が確定拠出年金に拠出できるようにする制度です。
例を挙げると、25万円の給与のうち5万円を、確定拠出年金に拠出するかまたは給与として受け取るか、従業員が選べるとします。確定拠出年金に拠出すれば、給与は20万円となりますから税負担が軽くなり、社会保険料も安く、年金も3階建てになって、メリットが大きいとも言えます。
ただ、25万円の原資は変わっていないので、5万円を拠出すれば、手取りは減少します。また、給与額に連動し、将来受け取る厚生年金(2階部分)や万一の際の傷病手当金、失業保険などの給付は減ってしまうデメリットもあることをわかったうえで、選択したいものです。
なお、確定拠出年金は転職した場合でも、転職先が制度を導入していれば、掛け金をそのまま移行することができます。たとえ転職先に制度がない場合や自営を始める場合でも、個人型(iDeCo)に切り替えて、掛け金を拠出して運用することが可能です。2017年1月からは、個人型の加入対象者が専業主婦や公務員にも拡大するため、確定拠出年金はほぼすべての現役世代が加入可能となります。
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