安倍首相は所得税改革を掲げ信を問うべきだ 選挙に怯えて税の見直しから逃げるのか

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ところが、所得税改革で「103万円の壁」をなくせても、新たに「106万円の壁」ができるとの懸念が出ている。それは、今年10月から厚生年金に加入できる対象者を増やそうという取り組みから派生したものである。

これまで、厚生年金は週30時間以上働く従業員しか加入できなかった。短時間労働者は、自分の給料の中から自分で年金保険料を払う手続きをとらなければ、老後の年金給付が受け取れないという状態となり、これが国民年金保険料の未納問題の一因と見られた。勤労期に年金保険料が未納だったために、老後に年金給付が受け取れず、低年金、無年金の高齢者となって貧困にあえぐのでは、何のための国民皆年金なのか。

そこで、低年金、無年金を回避すべく、厚生年金の適用拡大が実施されることになった。より少ない労働時間の従業員でも厚生年金に加入して、給与から天引きされる形で保険料が納められれば、未納問題も解決できるからである。

その適用拡大により、今月から、501人以上の企業等(以下「大企業」と呼ぶ)では、週20時間以上働き、月額賃金8.8万円以上(つまり年収106万円以上)受け取る従業員(ただし、学生は除く)は、保険料を払うことになった。したがって、これまで130万円が社会保険料を払う境目だったが、これからは大企業では106万円が境目となる。

その様が、前掲の図の赤線で表されている。やはり、106万円を境に絶壁、つまり手取りの逆転現象が生じる。106万円の手前までで得られた世帯の手取り所得499万円を取り戻すには、図によると妻は年収133万円まで働かなければならない。ただ、今年10月以降、500人以下の企業等では、引き続き130万円がその境目である。

省庁の垣根を越えた横断的な調整が必要

「106万円の壁」や「130万円の壁」をなくすには、省庁の垣根を越えた調整が必要だ。つまり、所得税制は財務省、社会保険料制度は厚生労働省が所管しており、制度横断的な改革が必要である。壁をなくすには、急激な負担増をなくさなければならず、負担増を和らげるには財源がいる。こうした省庁横断的な改革は、まさに与党・政治家の仕事である。

もちろん、配偶者控除の見直しがなければ「103万円の壁」は残ったままだし、それを見直しても「106万円の壁」や「130万円の壁」をなくさなければ、就業調整を意識しなくて済む仕組みにならない。これらを一挙に解決できないからといって、最初の一歩に躊躇しては何も改善しない。今年末までに、配偶者控除の見直しで成案を得てこそ、その先の活路が開かれる。

土居 丈朗 慶應義塾大学 経済学部教授

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どい・たけろう / Takero Doi

1970年生。大阪大学卒業、東京大学大学院博士課程修了。博士(経済学)。東京大学社会科学研究所助手、慶應義塾大学助教授等を経て、2009年4月から現職。行政改革推進会議議員、税制調査会委員、財政制度等審議会委員、国税審議会委員、東京都税制調査会委員等を務める。主著に『地方債改革の経済学』(日本経済新聞出版社。日経・経済図書文化賞、サントリー学芸賞受賞)、『入門財政学』(日本評論社)、『入門公共経済学(第2版)』(日本評論社)等。

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