「配偶者控除の見直し試算」の注目ポイント 女性が就業調整を意識しないで済むために

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今秋、配偶者控除の見直しに関する議論が深まりそうだ (写真:わたなべ りょう/PIXTA )

9月9日、首相官邸で政府税制調査会総会が開催され、挨拶した安倍晋三首相は、「女性が就業調整をすることを意識せずに働くことができるようにするなど、多様な働き方に中立的な仕組を作っていく必要があります。若い世代に光を当て、安心して結婚し子供を産み育てることができる税制を目指していくことも大切です。」と述べた。これを皮切りに、今秋、政府と与党で、配偶者控除の見直しの議論が深まっていくだろう。

前回の拙稿「配偶者控除見直しで焦点となる増減税の境目 税収中立となる控除税額の金額を独自試算」で、配偶者控除見直しに関する筆者による試算を公表した。各方面から、この試算に関する問い合わせもあったため、前回書ききれなかった試算の詳細を紹介したい。

配偶者控除をどう見直したらいいのか

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試算の前提などは、前回に譲るとして、控除がどのように変わる可能性があるかを整理しよう。女性の就労阻害につながる「103万円の壁」の原因とされている配偶者控除の与え方に、注意すべき点が2つある。

まず1つ目は、配偶者控除(配偶者特別控除も含む)は、(稼ぎが少ない方の夫か妻が)141万円以上働くと、夫婦にとってその恩恵が税制面で受けられなくなる点である。つまり、ともに141万円以上稼ぐ共稼ぎ世帯には、配偶者控除からは何も恩恵を受けられない。共稼ぎ世帯が多数派となった今日、少数派の専業主婦(夫)世帯にだけ恩恵が及ぶ形の控除を改めてはどうかという議論が出ている。

では、どう見直すか。それが、冒頭の安倍首相の発言が補助線となる。「女性が就業調整をすることを意識せずに働くことができるようにする」ということは、夫婦であれば、どちらがどれだけ働こうとも働かなくとも恩恵が及ぶ形の控除に改めるという案である。これを、ここでは仮に「夫婦控除」と名付けよう。

ここで、単身世帯と専業主婦世帯と共稼ぎ世帯で、控除の与え方を整理すると、次のようになる。単身世帯は、本人に基礎控除のみが与えられる。(141万円以下しか稼がない)専業主婦世帯は、稼ぐ夫に基礎控除と配偶者控除が与えられる(わずかだが稼ぐ妻には基礎控除が一部使える)。共稼ぎ世帯は、夫に基礎控除のみ、妻にも基礎控除のみが与えられる。

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