「配偶者控除の見直し試算」の注目ポイント 女性が就業調整を意識しないで済むために

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これに対し、基礎控除を残し、配偶者控除をなくして「夫婦控除」を新設すると、単身世帯は本人に基礎控除のみが与えられる。専業主婦世帯は、稼ぐ夫に基礎控除と「夫婦控除」が与えられる(わずかだが稼ぐ妻には基礎控除と「夫婦控除」が一部使える)。共稼ぎ世帯は、夫に基礎控除と「夫婦控除」、妻にも基礎控除と「夫婦控除」が与えられる。

こうすることで、配偶者控除と「夫婦控除」が税制上もたらす税負担の金額がほぼ変わらないなら、配偶者控除の見直しによって、単身世帯と専業主婦世帯は変わらず(専業主婦世帯は配偶者控除といっていたものが「夫婦控除」に変わるだけ)、共稼ぎ世帯は、夫にも妻にも基礎控除に加えて「夫婦控除」が得られることになる。ちなみに、扶養家族にまつわる控除は変えないとすれば、世帯員の数はここでは関係ない。

今までの話を単純化していえば、単身世帯と専業主婦世帯はほぼ不変で、共稼ぎ世帯は控除が増えて所得税が減税となる。このままだと、増税となる世帯がないから、国の所得税収は減収となる。これは「経済財政運営と改革の基本方針2015」(骨太の方針2015)で閣議決定した「税収中立を基本」とする個人所得課税の改革に反する。

所得再配分機能の回復も論点の一つ

そこで、控除の与え方の2つ目、所得控除から税額控除に改める、という話が加わってくる。本連載「所得税改革は、『配偶者控除』だけではない 『103万円論議』の先にある大切なこと」で述べたとおり、所得控除は高所得者により多く税負担軽減の恩恵を与え、所得格差是正の機能を鈍らせる。

全体では税収中立だが、より低所得者には減税、より高所得者には増税という形で、わが国の所得税における所得再分配機能を回復させることが改革の論点となる。前回紹介した筆者の推計によると、配偶者控除(と配偶者特別控除)を廃止して、夫婦の働き方にかかわらず「夫婦控除」を3万円の税額控除を新設するとともに、基礎控除を38万円の所得控除から3万円の税額控除に改めると、ほぼ税収中立になるとの結果が得られた。

3万円という金額は、全く予断を許さないものであり、推計の前提が異なれば、税収中立となる税額控除の金額も変わってくる。ただ、読者に所得税改革のイメージをつかんでもらうべく、前回推計した税額控除の金額を3万円としてみるとどうなるか、単身世帯、専業主婦世帯、共稼ぎ世帯にわけて、影響を見てみよう。

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