ただし保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが認められないなど雇用の継続のために特に必要と認められる場合は、例外として1歳6カ月になる前日まで、同給付金の支給が可能になります。
育児休業給付金の給付率は原則、最初の6カ月間は割増されるので67%、その後は50%となります。育児休業中の社会保険料は労使ともに免除され、給与所得がなければ、雇用保険料も生じません。
また、育児休業給付金は非課税のため所得税はかからず、翌年度の住民税算定額にも含まれません。従って給付率67%というのは、手取り賃金のおよそ8割程度になります。夫婦で育児休業を取得する場合、どちらも最初の6カ月間は67%に割増されます。
給付金以外の規定もチェック
育児休業給付金の支給要件の1つとして、育休開始前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あることが挙げられます。給付率の基礎となる賃金は「休業開始時賃金日額」と呼ばれ、休業前の6カ月間に支払われた賃金総額を180日で除した額で、ボーナス等は含まれません。
また、賃金日額には上限と下限が設けられており、今年の8月1日から上限は1万4150円に、下限は2290円に改定されました。たとえ賃金が高くても、1カ月当たりの給付金は給付率67%の場合、28万4415円、給付率50%の場合21万2250円が上限となります。
支給日数は育児休業を開始した日から1カ月ごとに30日とみなして数えていきます。8月25日に開始すれば9月24日まで、次が9月25日から10月24日までとなります。たとえ実日数が31日でも28日でも、支給日数は30日です。
ただし、休業を終了する時は実日数で計算します。上記の例で翌年の3月31日で休業を終了する場合は、3月25日から31日までの7日間です。なお、支給申請はハローワークに2カ月ごとにまとめて行います。
育児介護休業法ではほかにも、短時間勤務等の措置、子の看護休暇制度 、時間外労働の制限、転勤についての配慮など様々な規定が定められています。就活生にとって将来の子育て期におけるワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)は大切な問題であり、企業側にとっても優秀な人材を確保するためには育休制度の充実が問われることになりそうです。
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