男子学生の半数が「育休制度」重視で会社選び 育児休業給付金の支給額など事前チェックを

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育休制度に対する男子学生の関心は高まっている(写真:わたなべ りょう /IXTA)

厚生労働省が7月26日に発表した2015年度雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得者割合は前年調査より0.35 ポイント上昇し、過去最高の2.65%となりました。一方、女性は81.5%と5.1 ポイント低下しました。

男性の取得者割合が高い業種は「生活関連サービス業、娯楽業」の24.72%、「金融業、保険業」の9.66%など、低い業種は「建設業」の0.04%、「不動産業、物品賃貸業」の0.12%、「宿泊業、飲食サービス」の0.27%などです。

また、人材サービス会社のアイデム「人と仕事研究所」の「2017年3月卒業予定者の就職活動に関する学生調査(6月実施)」によれば、男子就活生も将来的に育児休業を利用したいと思う割合が49.5%に達しました。女子就活生も将来の夫に育児休業を利用してほしいという割合が57.5%を占めており、男女問わず育休制度への関心が高いことがわかります。

「パパ・ママ育休プラス」でイクメンを促進

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ドイツ、スウェーデンの「パパ・ママ・クオータ(割当)」、ノルウェーの「パパ・クオータ(割当)」などの制度を参考にして、日本にも2010年6月30日から「パパ・ママ育休プラス」が導入されました。

「パパ・ママ育休プラス」は、男性の育児休業の取得促進を図るため、両親ともに育児休業をした場合の育児休業等の特例を設けたものです。日本の制度とは内容が異なるので単純な比較はできませんが、ノルウェーでは導入後10年で資格のあるパパの9割がこの制度を利用するようになったとのことです。育休利用に関心の高い就活生にとっても注目すべきことではないでしょうか。

育児介護休業法で育児休業の申出ができるのは、原則1歳に満たない子についてです。ところが、「パパ・ママ育休プラス」を活用することにより、一定の要件を満たせば1歳2カ月になる前日までの育休取得が認められ、育児休業給付金も受給できることになります。

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