ただし、1人が取得できる上限は1年間で、ママは出産日、産後休業(8週間)と合わせて1年間です。例えば、リレー式で最初にママが育休を取得し、途中でパパも育休を取得、ママの育休期間が終了したらパパにバトンタッチするプランなどが考えられます。
また、育休は途中で一度終了すると、特別の事情がない限り再度取得はできなくなりますが、パパがママの出産後8週間以内に育休を開始して、かつ終了した場合は、パパがその後2度目の育休を取得するというプランも可能になります。
例えば、パパがママの産後休業中に2週間だけ育休を取得して、ママの育休期間が終了したらパパが再度育休を取得してバトンタッチする場合などです。
日本では男性の育休取得が過去最高といってもまだ2%台にすぎませんが、「イクメン」という言葉はかなり定着してきました。積極的に子育てに関わりたいという男性、また男性にも関わってほしいという女性が増えています。
政府も一億総活躍社会の「新・三本の矢」の1つとして「夢をつむぐ子育て支援」を掲げており、企業側もある程度の期間であれば、男性の育休取得を認めざるを得ない時代になってきたともいえます。
法的には男性も育休を取得する権利があり、「奥さんは専業主婦だから休む必要はないじゃないか」「戻ってきても席はないぞ」などという旧態依然とした取り扱いは違法です。
法律上1歳になるのは誕生日の前日?
それでは育休制度の骨子について理解を深めましょう。原則1歳に満たない子について育児休業の申し出ができるのですが、1歳に満たないということは、1歳になる前日までと読み替えることができます。ただ、法律上1歳になるのは誕生日ではありません。
年齢計算に関する法律では、誕生日の前日に年をとることになっているのです。4月1日生まれの子は3月31日に年をとるため学年が上になりますが、4月2日生まれの子は4月1日に年をとるため学年が下になります。このことは将来年金を受給する場合にも影響してきます。
雇用保険から育児休業給付金が支給されるのも原則として子が1歳になる前日までです。誕生日の前日に年をとるわけですから、1歳になる前日は誕生日の2日前になります。
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