マイナンバー導入で「小遣い稼ぎ」も危ない? サラリーマンの「副業リスク」は増えるのか

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ここまでは確定申告が必要な場合の話です。では、20万円以下で給与所得ではなく、確定申告が不要な場合は、副業での収入が勤務先に気づかれないのでしょうか。

結論としては、気づかれます。確定申告は税務署向けの話で、市町村区向けの住民税のための申告は20万円以下でも必要です。あとの流れは、20万円以上の場合と変わりません。

ネット収入とマイナンバー

最近は、アフィリエイトやネットオークションなど、インターネットを使った副収入を得ている方もいらっしゃるかと思います。これらについても、すでに説明したほかの副業と概ね同様ですが、多少異なる点があります。

まず、アフィリエイトでは支払調書が発生します。ただ、この調書は支払う側が税務署に提出するために必要なもので、報酬者への交付は義務ではありません。アフィリエイターの方には、支払調書をもらっていない方が多いのではないでしょうか。

ところが、マイナンバー制度が始まると、事業者が税務署に提出する支払調書には報酬者、つまりアフィリエイターのマイナンバーが必要になります。そして、マイナンバーが付いた支払調書を受け取った税務署は、そのマイナンバーの方が正確に確定申告をしているか否かを把握することができます。

もし確定申告をしていなければ税務署から指摘されますし、確定申告をすれば、前述の通り、勤務先に把握される可能性が高くなります。

では、ネットオークションの売上はどうでしょうか。ネットオークションでの収入は「譲渡所得(資産の譲渡による所得)」になります。譲渡所得のうち、「生活用動産の譲渡による所得」、つまり家庭の不用品などの販売収入は、1個あたり30万円以下であれば非課税です。学校のバザーやフリーマーケットの売上に原則課税されないのはそのためです。

ただし、転売など副業として売買を行う場合は、納税の義務があると考えてください。つまり、確定申告が必要になります。

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