ただ、アスリート盗撮問題の「特効薬」にはなりえないとも指摘する。
「改正法では、スポーツをする人の環境が害されることのないよう、必要な措置を講じなければならないとされていますが、必要な措置とは注意喚起などのアナウンスくらいしか考えにくい。カメラやスマホの持ち込みを禁じたりすることは簡単ではないと思います。
改正法の条文には、盗撮であればすべてダメとは書かれていません。今回、法的措置をとったなかで感じたのは、カメラを構えている人が選手の性的な容姿を撮影しているかどうかは外から確認ができないということでした。盗撮したらダメとアナウンスすることはできても、撮られることは防ぎようがないと感じます」
当事者の負担を減らす仕組みが必要
小沢弁護士は、撮影を防ぐことはなかなか難しくても、より実効力をもって対応しなければいけないのは、人の目に見える「ネットやSNSの投稿」だと考えている。
「実際に撮影されてネットやSNSに公開されてしまったときに、選手個人が法的措置の対応をすることは大変な苦労があります。今回は選手の所属団体であるディアナも訴訟の当事者として選手を支援しました。選手本人が表立って法的措置を進めると、批判の対象になってさらなる中傷や性加害が生じることも考えられます。
必要な証拠集めや撮影した客の情報提供なども受けられる仕組み、本人たちになりかわって法的措置をすすめる団体などがあると、当事者の負担が減少されるのではないでしょうか」
