「子どもや孫への贈与はどうすれば?」新年度入りで知っておきたい<暦年贈与><相続時精算課税>の徹底比較と、昨年お得度が増した新ルール
まず、年間110万円というのは、贈る人が出した金額ではなく、受け取る人が1年間に受け取った総額であるということに注意が必要です。
たとえば、両親からそれぞれ110万円ずつを1人の子どもに贈与した場合、その子どもは合計220万円を受け取っていることになり、110万円を超える金額に対しては贈与税がかかります。
一方で、贈与する相手が複数人いる場合には、それぞれ非課税で110万円以下ずつの贈与が可能ですので、たとえば、祖父から子どもと孫あわせて4人に100万円ずつ贈与すれば、祖父は年間400万円を非課税で贈与できるということでもあります。
なお、贈与した人が亡くなった場合、亡くなる7年前までに贈与した財産は、遡って相続財産として加算(「持ち戻し」)の対象になります。昨年(2024年)からこのルールが変わり、以前は加算の対象となる期間は亡くなる前3年間でしたが、それが7年間に延長されました。よって、贈与から7年以内に亡くなった場合、せっかくの暦年贈与が無駄になってしまうということもあり得るというわけです。
孫への贈与は、持ち戻しルールが適用されない
そこで、注目を集めているのが「孫への贈与」です。実は、この生前贈与の持ち戻しの対象となるのは、相続、または遺贈によって財産を取得した人に対するものだけで、相続人ではない孫に生前贈与したものは対象になりません。
ということで、子どもなど相続人へ生前贈与した場合は7年の持ち戻しルールが適用されますが、孫への贈与であれば、適用されないため、いつ亡くなったとしても相続税対策として有効であるからです。
ただし、孫の親(自分の子ども)が先に亡くなって代襲相続が発生していたり、孫が遺言などで財産を取得していたりするなど一定のケースにおいては、孫に対する生前贈与であっても持ち戻しの対象となることには注意が必要です。