4月から育休給付金が”実質”手取り10割に!複雑すぎる制度を社労士がわかりやすく解説!支援拡充も片働き世帯にそびえる≪35万円の壁≫

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そもそも、産後パパ育休を取ったとしても、出生時育児休業給付金は休業中には支給されません。これは意外と知られていない盲点ともいえますが、出生時育児休業給付金は休業が終了してからでないと申請はできません。育児休業給付金の場合は、原則として2ヶ月に一度(本人が希望する場合は1ヶ月ごと)の申請となります。

出生時育児休業給付金は2025年4月1日以後の申請から早期化され、「出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から」申請が可能となったものの、休業が終了してからでないと申請できないという原則に変わりはありません(*2回目の出生時育児休業をした場合は2回目の出生時育児休業を終了した日の翌日から)。

このように、産後パパ育休や育児休業を取る場合は、すぐに受給できません。そのため、あらかじめ余裕をもって生活資金をストックしておく必要があるということです。そう考えると、実質の手取りが10割になろうがなるまいが、それはそれとして、事前に備えておくほかありません。

“育休戦略”をパートナーと話し合う時代に

従来の育児休業に加え、産後パパ育休が取れるようになったことで、現在は多様な育児期の働き方ができるようになりました。

そうした機会を生かし、産後パパ育休や育児休業を、男性にもっと積極的に取ってもらいたいと個人的には強く考えています。

子どもが生まれ、育児が始まる最初の段階を夫婦で協力しあうことは、その後の家庭生活やお互いのキャリアを築いていくうえで大きな意義があります。

今後は、育児休業等を取得する時期や職場復帰後の働き方などについて、パートナーとともに戦略を立てていく時代といえるでしょう。

※本文では取り上げていませんが、2歳未満の子を養育するために時短勤務をし、一定の要件を満たすときは「育児時短就業給付金」が4月から創設されます。

佐佐木 由美子 人事労務コンサルタント/社会保険労務士

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ささき ゆみこ / Yumiko Sasaki

グレース・パートナーズ株式会社 代表取締役。アメリカ企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。著書に『採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本』をはじめ、新聞・雑誌等多方面で活躍。グレース・パートナーズ株式会社の公式サイトはこちら

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