4月から育休給付金が”実質”手取り10割に!複雑すぎる制度を社労士がわかりやすく解説!支援拡充も片働き世帯にそびえる≪35万円の壁≫
育児休業前の額面給与に対して、もらえる給付金はどのように変化するのか、具体的な例を挙げて説明します。
育児休業開始前6ヶ月の平均額面給与(休業開始時賃金月額)が42万円の男性が子の出生から28日間の産後パパ育休を取得し、引き続き育児休業を子が1歳になるまで取得する場合は以下のようになります。
29日〜180日目まで:月あたり28万1400円(育児休業給付金)
181日〜子の1歳の誕生日の前々日:月あたり21万円(育児休業給付金)

原則「夫婦共に」育休取得が条件
出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者で、原則として夫婦ともに育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間支給されます。同一の子について、(出生時)育児休業給付金が支給される育児休業を定められた期間に通算14日以上取得した人が対象となります。
ただし、配偶者が専業主婦(夫)やフリーランスで雇用されていない場合などは、配偶者の育児休業は問われません。この例外は、以下の場合に限定され、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。したがって、夫婦ともに会社員で、妻は子どもが1歳になるまで育児休業を取るものの、夫は仕事の都合などで「産後パパ育休を通算14日未満しか取らない」、あるいは「まったく育休を取らない」といった場合は、支給要件を満たさないため対象にならないということです。
1.配偶者がいない
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
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