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介護に関する2つの休み
K:くどひろさんに「就業規則に書かれている介護の休みについて調べてみるといい」とアドバイスをいただいたので、ちょっと読んでみたのですが、難しくて……(汗)。今日、就業規則のコピーを持ってきたので、直接見ていただいてもいいですか?
工:いいですよ。……ふむふむ、なるほど。
K:これ、なんて書いてあるんですか?
工:簡単に説明すると「介護休業は、介護する家族1人につき通算93日まで休めて、3回に分割して取得できる」「介護休暇は、介護する家族1人につき年に5日休めて、1時間単位から取得できる」とあります。これは法律の規定通りの内容そのままで、そのことがしっかり書かれていますね。
K:なんだか読む気がなくなる文章ですよね。会社は休ませたくないんですか?
工:いえいえ(笑)。法律の内容をそのままのせているだけなので、ちょっと難しい表現になっているだけです。そういう会社も多いですよ。
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