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夫の死後「積年の恨み」晴らす「死後離婚」驚く実態 義理の家族と「完全に縁を断ち切る」方法は?

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  • 松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家
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戦後、憲法改正によって「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とされました。

しかし実際には、戦前の家制度による「女性は男性の家に嫁ぐ」「長男が家業を継ぎ、家督を相続する」といった結婚観・家族観、そして結婚は双方の家が結びつくという意味合いも強く残っていました。

家制度の名残はあれど、夫婦関係はフラットなものに

しかし、現代では夫婦はフラットな立場で助け合うのが当たり前となり、「嫁は舅・姑に仕えるもの」「介護は嫁がするもの」というような考えは時代遅れのものとなりつつあります。

とはいえ、まだまだ古い価値観をもつ人も少なくありません。

そういった中、A子さんのように、「姻族関係終了届」による死後離婚を選ぶ人が増えています。

「死後離婚」増加の背景には、配偶者の死後も配偶者の「家」との関係性が続くことに対する違和感や拒否感を抱く人の増加があるのでしょう。

ただ、「姻族関係終了届」は、一度提出すると元に戻すことはできません。

メリットも多い制度ですが、いざというときに相手(配偶者の血族)に頼れない、人間関係の悪化などの面もあります。

よく考えてから提出するようにしましょう。

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