夫の死後「積年の恨み」晴らす「死後離婚」驚く実態 義理の家族と「完全に縁を断ち切る」方法は?

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戦後、憲法改正によって「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とされました。

しかし実際には、戦前の家制度による「女性は男性の家に嫁ぐ」「長男が家業を継ぎ、家督を相続する」といった結婚観・家族観、そして結婚は双方の家が結びつくという意味合いも強く残っていました。

家制度の名残はあれど、夫婦関係はフラットなものに

しかし、現代では夫婦はフラットな立場で助け合うのが当たり前となり、「嫁は舅・姑に仕えるもの」「介護は嫁がするもの」というような考えは時代遅れのものとなりつつあります。

とはいえ、まだまだ古い価値観をもつ人も少なくありません。

そういった中、A子さんのように、「姻族関係終了届」による死後離婚を選ぶ人が増えています。

「死後離婚」増加の背景には、配偶者の死後も配偶者の「家」との関係性が続くことに対する違和感や拒否感を抱く人の増加があるのでしょう。

ただ、「姻族関係終了届」は、一度提出すると元に戻すことはできません。

メリットも多い制度ですが、いざというときに相手(配偶者の血族)に頼れない、人間関係の悪化などの面もあります。

よく考えてから提出するようにしましょう。

松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家

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まつお・たくや / Takuya Matsuo

行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。

行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。

1973年北海道生まれ。父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。

信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に応えるためにファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも家族信託専門士、相続診断士、終活カウンセラー、お墓ディレクター1 級など、終活にまつわるさまざまな資格を取得する。

一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている。

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