A子さんのように、配偶者の死後に義理の家族と縁を切りたいという場合、「姻族関係終了届」を提出することで、それが可能になります。
「姻族関係終了届」の提出は、「死後離婚」などと呼ばれます。
役所にこの届を提出するだけで、姻族(配偶者の血族)との縁は断ち切られ、扶養や介護を求められることもなくなります。
遺産や遺族年金の受け取りに支障はない
「姻族関係終了届」は、配偶者の死後であれば、いつでも提出することができ、提出期限もありません。
配偶者の血族との関係性(姻族関係)が終了するだけなので、配偶者との関係、つまり相続人としての権利や立場まで失うわけではありません。
配偶者の遺産を返却する必要もありませんし、遺族年金も受け取れます。
また、子どもには影響しないので、祖父母と孫の関係性に変わりはなく、代襲相続人としての権利も残ります。A子さんの場合、今後義理の両親が亡くなれば、子どもがA男さんの代わりに相続人になります。
本人の意思で提出できるので、縁を切る相手(義理の家族)への報告義務もありません。
相手にすれば「勝手に縁を切られた!」ということになりますが、実際には戸籍を確認しないかぎり、気づかれることもありません。
A子さんは介護を断るために義理の家族に報告したそうですが……、やはりひと悶着あったそうです。
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