山中に違法な繁殖場「悪徳ブリーダー」偽装の手口 問題業者を野放しにするなら法改正も意味ない

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生後56日以下の犬猫の販売は禁止されているなど、さまざまな数値規制がありますが、それらを守らないブリーダーも少なくありません(写真:ふるさと探訪倶楽部/PIXTA)

6月1日から完全施行される数値規制

ペットを虐待する悪質業者の存在や、動物愛護意識の高まりを背景に、2019年に成立した改正動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)。

それに伴い、2021年6月に施行された基準省令の一部の数値規制については経過措置がとられていましたが、第1種動物取扱業者に対する規制は、6月から完全施行されました。

法律では、生後56日以下の犬猫の販売禁止(8週齢規制)、寝床や休息場所になるケージの広さの規定、従業員(週40時間勤務)1人当たりの飼育頭数の規定、繁殖の回数や年齢の規定など、第1種動物取扱業者に対する数値規制などが定められています(具体的な数値は文末でご紹介します)。

しかしながら、一部の繁殖現場では、数値規制に関わるさまざまな法令違反が行われていることを、筆者は耳にしています。その偽装は多岐にわたり、まさに法とブリーダーの「いたちごっこ」になっています。

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